北海道苫小牧総合経済高等学校同窓会会則
(名称及び事務局)
第1条 この会は、北海道苫小牧総合経済高等学校同窓会という。
第2条 この会の事務局を北海道苫小牧総合経済高等学校内に置き下記の業務を行う。
(1)総会・臨時総会・その他の行事の執行に関する業務
(2)総務・庶務に関する業務
(3)財務・会計に関する業務
(4)名簿管理に関する業務
(5)広報・ホームページの管理に関する業務
(目的及び事業)
第3条 この会は、会員相互の親睦及び教養の向上を図るとともに母校の発展に寄与することを
目的とする。
第4条 この会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)会員相互の親睦を図る事業
(2)会員の教養の向上を図る事業
(3)母校の発展に寄与するために必要な事業等に関する後援
(4)その他必要と認められる事業
第5条 前条の事業を行うために、必要応じて役員会に次の特別委員会を置く。
(1) 周年事業委員会 本校の周年事業に関する業務
(2) 役員選考委員会 役員選考・功労者への報奨に関する業務
(3) 篤志寄付委員会 母校・会員の活動の発展に寄与する為の後援に関する業務
(会員)
第6条 この会は、北海道苫小牧総合経済高等学校卒業生の正会員と在校生の準会員ならびに
本校教員及び元教職員による名誉会員をもって組織する。
第7条 回卒毎にクラス幹事を選出する。会務の処理・遂行にあたり会員との連絡を図る。
各クラスで推薦し総会で承認する。
(役員)
第8条 この会に次の役員を置く。
(1)会 長 1 名 この会を表し会務を統括し総会及び役員会を招集する。
(2)副 会 長 若干名 会長を補佐し会長事故あるときこれを代理する。
(3)事 務 局 長 1 名 この会の業務執行・その他の会務を担当する。
(4)事務局次長 1 名 事務局長を補佐し事務局長事故あるときこれを代理する。
(5)監 事 2 名 会の財産・会計・その他の会務の監査を担当する。
第9条 この会に顧問を置くことができる。顧問は会長の諮問に応えることを会務とし、会長が
役員会で推薦し総会で承認する。
第10条 この会は、苫小牧市外の支部を設けることができる。
第11条 役員は総会において選出する。
(1)特別委員会の委員長は役員会で選任する。
(2)支部の支部役員は役員会で選任する。
(3)役員の任期は3年とし再任を妨げない。
(会議)
第12条 この会を運営するために次の会議を設ける。
(1)総 会 総会は毎年2月に開催する。ただし、必要あるときは臨時総会を
開くことができる。 会長が招集する。
(2)役 員 会 役員会は年2回開催する。ただし、必要のあるときは臨時役員会を
開くことができる。 会長が招集する。
(3)特別委員会 必要に応じて企画運営のため委員長が招集し随時開催する。
(4)事務局連絡会 必要に応じて事務局長が招集し随時開催する。
(会計)
第13条 この会の経費は会費その他の収入による。会費は3,000円の終身会費とする。
第14条 この会の会計年度は毎年3月1日から翌年2月28日までとする。
(細則)
第15条 会の運営上必要あるときは、別に細則を定めることができる。細則は、役員会にて制定し
総会において報告する。
第16条 会の運営上必要あるときは、会員の中から、委員・局員を選出することができる。
各会議にて推薦し、役員会で承認する。
第17条 会則の改正は総会の決議をもって行うことができる。
第18条 この会則に定めのない事項については役員会で協議し運営にあたる。
(附則)
第19条 この会則は平成3年3月10日から施行する。 (平成22年2月26日一部改正)
この会則は平成23年4月1日から施行する。(平成23年2月28日一部改正)
この会則は平成25年2月28日から施行する。(平成25年2月28日一部改正)
この会則は平成27年2月27日から施行する。(平成27年2月27日一部改正)
この会則は平成28年2月29日から施行する。(平成28年2月29日一部改正)
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細 則
(特別委員会)
第1条 同窓会の企画運営にあたり次の委員会を置く。支出等は次のとおりとする。
(1) 周年事業委員会
1)本校の周年事業に協賛し積立金を支出する。支出金額は委員会で決定し役員会
で承認を得るものとして、執行後、直近の総会で報告しなければならない。
(2) 役員選考委員会
1)役員の任期満了による欠員、その他の欠員が発生した際に、新役員の選考を
行い推薦する。直近の役員会にて承諾後、総会にて承認をする。
2)功績者表彰として、役員経験12年以上、会長経験6年以上に該当するものには
感謝状・記念品を贈呈する。当会に功績を残した者には感謝状を贈呈する。
執行後、直近の総会で報告しなければならない。
(3) 篤志寄付委員会
1)母校より、部活動の活性化や施設改善などの要請があった場合は、寄付金を
支出する。支出金額は委員会で決定し役員会で承認を得るものとして、
執行後直近の総会で報告しなければならない。
2)災害など、不測の事態があった場合、寄付金を支給する場合がある。
支出金額は委員会で決定し役員会で承認を得るものとして、執行後直近の
総会で報告しなければならない。
3)同窓会活動の発展に寄与する為に、学年単位の同期会に一定額を支出する。
但し、下記の支出条件を満たし、支出後は一定期間の制約課す。
執行後、直近の総会で報告しなければならない。
① クラス幹事は同期会会務の処理・遂行にあたり同窓会事務局へ申請し
以後、身元の確認や、連絡が滞らないよう努める事。
② 各クラスの名簿作成を行い、学年単位で集計・精査し、篤志寄付委員会に
提出すること。
③ 当学年の同期会開催年から、5年間は同期会出資に制約があること。
④ 支出に際しては、各学年に対し名簿作成の状態に応じて助成金を支出する。
・名簿集計 9割以上 5万円
・名簿集計 7割以上 3万円
・名簿集計 5割以上 1万円
助成金の年間総支出金額は、役員会にて決定、総会で承認する。
(附則)
第2条 この会則は平成28年4月16日から施行する。
この会則は平成28年6月24日から施行する。